Q.痔ろう治療で高額医療費支給制度と限度額認定証は使用できますか
A.可能ですが、自己負担額を超えず不要な事が多いです。
まずは高額医療費支給制度とは何なのか確認してみましょう。
高額医療費支給制度とは
高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
医療費が高額になってしまった場合、その一部を健康保険が負担してくれる制度ですね。
続いて限度額認定証について確認してみましょう。
限度額認定証とは
70歳未満の方が「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
高額医療費の場合、負担を軽くしてくれると言っても、一時立て替えで支払わねばならないと自分でまず大金を用意する必要があります。
これが負担が大きいということで予め申請することで「限度額適用認定証」が発行され、自己負担額だけを支払えば良くなるという仕組みです。
収入に応じた自己負担額があります
高額医療費支給制度を使用する場合、収入に応じた自己負担額が設定されており、1月の間に特定の医療機関に支払った金額が自己負担額を超えた場合に医療費を補助してもらえるのです。
自己負担額は以下の通りです。
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
---|---|---|
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
③区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) | 57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 35,400円 | 24,600円 |
あなたの標準報酬月額(給与明細に記載されています)を確認して自己負担額がどの程度になるか確認してみてください。
使用する場合には事前申告、または事後申告のどちらか
事前申告をする場合
自己負担を軽減し、窓口で支払うお金を少なくするためには以下の流れとなります。
- 健康保険限度額適用認定申請書を送付し限度額適用認定証を支給してもらう
健康保険限度額適用認定申請書はこちら - 医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示する
窓口で予め限度額適用認定証を提示しておくと請求される金額が限度額を超えた最低限の費用だけになり負担が軽減できます。
事後申告をする場合
限度額適用認定証の申請が間に合わない場合などは、後から払い戻し申請をすることが可能です。
- 健康保険高額療養費支給申請書を送付し払い戻しを受ける
健康保険高額療養費支給申請書はこちら - 口座に振り込まれるのを待つ
申請書を送付後は1,2ヶ月で処理されて指定の口座に振り込まれます。
痔ろうの手術は負担が少ないため対象にならないことが多い
私の場合、③区分ウで自己負担限度額は自己負担限度額は44,400円です。
1ヶ月に支払った医療費は入院した月で40,940円です。
これは自己負担限度額の44,400円を超えていないため、私のケースでは高額医療費支給制度を使用することができませんでした。
痔ろうの手術+3泊程度の入院治療では支給対象にならないことも多いので、もし高額になり自己負担限度額を超えたら後から申請するという方法で問題ありません。
まとめ
- 窓口で支払うお金を減らしたい場合は健康保険高額療養費支給申請書を送付し払い戻しを受ける
健康保険高額療養費支給申請書はこちら - 一時自己負担し、後から払い戻しでもよければ健康保険高額療養費支給申請書を送付し払い戻しを受ける
健康保険高額療養費支給申請書はこちら - 痔ろう手術は安価のため、自己負担限度額を超えないことも多い。